よくあるご質問

ご契約について

中部交通共済協同組合(中交協)とは、どのような共済組合ですか?

中小企業等協同組合法に基づき、1971年(昭和46年)6月に交通共済事業を営む目的で貨物自動車運送事業者が自らによって設立した共済組合です。

中交協に加入するにはどうしたら良いですか?

加入資格は、組合の事業エリア内(愛知・福井・石川・富山・静岡・岐阜県)に事業所を有するトラック運送事業者(貨物運送事業法に基づく貨物運送事業を経営するもの)です。加入時に出資金1口(10台まで)5,000円が必要となります。

中交協はどのような商品を取り扱いしていますか?

自動車事故によって他人を死傷させ、または他人の財物に損害を与え賠償責任を負ったときや車両の衝突、転覆、火災、盗難、その他偶然な事故によって損害を受けたときなどに補償する対人共済、搭乗者傷害共済、対物共済、車両共済をはじめとして、自動車損害賠償責任共済(強制保険)、代理店業務として 全国トラック交通共済連合会(「略交協連」)が営む労働災害補償共済や損害保険各種商品を取扱っております。
現在、損害保険会社の自動車保険を契約しています。中交協に契約をする場合はどうなりますか?

新規にご契約される場合、損害保険会社の料率決定通知書等により優良割引率が証明できる場合は、組合の優良割引率を準用できるものとしております。
中交協の見積がほしいのですがどうすれば良いですか?

お見積りのお問い合わせにつきましては、各事務所にて承っております。お気軽にお問合せください。担当者 がご説明に伺い、現存の契約内容等をご確認させて頂きお見積りいたします。
中交協のロードサービスはどのような内容ですか?

現在、JHRネットワークサービス㈱(「略JNS」)が提供する一般料金に比べ割安な費用でご利用いただけます「トラック交通共済ロードサービス」を多くの組合員にご利用いただいております。 組合では更なる組合員サービスの向上を図るため、対人・搭乗者傷害・対物・車両すべての共済契約がある車両を対象に中交協ロードサービスをご提供しております。詳しくは各事務所にお気軽にお問い合わせください。中交協ロードサービスでもご確認できます。
中交協では自賠責保険を取り扱いしていますか。また、利用することでメリットはありますか?

組合の自賠責共済代理店または各事務所(直扱)で自賠責共済がご利用になれます。対人共済をセットでご利 用いただくと、対人共済掛金が2%割引される「自賠責共済セット割引」が適用となります。詳しくは各事務所までお気軽にご連絡ください。自賠責共済代理店一覧を検索していただくと代理店の詳細がご覧になれます。
事業を取り巻く様々なリスクを補償できるような保険を取り扱いしていますか?

損保代理業として運送保険や火災保険、傷害保険、その他新種保険等、様々な商品を取り扱っており、組合員の皆さまの事業内容に合った保険をご提案しております。

損害賠償について

交通事故が発生したとき、警察への届け出は必要ですか?

交通事故の警察への届け出は、道路交通法によって定められた義務です。人身事故、物損事故にかかわらず、すみやかに警察への届け出をお願い致します。また、交通事故を届け出ることで、警察は当事者の証言と現場検証をもとに「実況見分調書」を作成します。この実況見分調書は、事故解決における重要な資料となりますので、不要なトラブルを防ぐ意味でも必ず警察へ届け出て下さい。
交通事故の治療で健康保険は使えますか?

交通事故の治療でも健康保険は使えます。「交通事故で健康保険は使えない」と言われることがありますが、 通常のケガや病気の治療と同様に、健康保険証を医療機関の窓口に提出することにより、健康保険を使用して治療を受けることができます。
過失の割合はどのように決めるのですか?

交通事故の当事者からお聞きした情報や現場の状況、ドライブレコーダーの画像などから事故の事実関係を明確にしたうえで、道路交通法に定められた優先関係や遵守事項などのルールに対する違反や、過去の裁判例などから妥当な過失割合が決められます。
事故の相手との示談交渉は行ってもらえるのですか?

対人、対物事故ともに相手方との示談交渉から共済金のお支払いまで、組合の担当者が責任をもって対応いたします。つきましては、担当者に相談なさらず相手方と賠償の約束をしたり、示談をすることは絶対にされないようお願いします。なお、組合員に過失がない場合は、法律により組合が相手方との交渉を行うことはできません。
夜間や土日、祝日に事故が発生した場合はどこへ連絡したら良いですか?

24時間365日、事故の受付をしておりますのでご安心ください。
  夜間・休日事故受付相談センター 0120-645-024
  平日(9:00~17:30)は各事務所へご連絡ください。

自賠責共済について

自賠責共済(自賠責保険)はどんな保険ですか?

自賠責共済(保険)は自動損害賠償保障法(自賠法)にもとづき、自動車の運行による人身事故の被害者を救済するために、すべての自動車に契約が義務付けられている強制共済(保険)です。また、多くの請求を迅速かつ公平の処理する必要性から、国土交通大臣および内閣総理大臣により定められた支払基準により、多くの部分が定型・定額化されています。(車両等の物的被害は対象となりません)
自賠責共済(自賠責保険)の支払内容と限度額はどのようになっていますか?

傷害による損害
治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料等を支払対象としており、支払限度額は被害者1名につき120万円までとなっています。
後遺障害による損害
後遺障害とは、事故によって身体、運動能力、労働能力に支障が出ており、将来においても回復困難で障害が残ると見込まれるものをいいます。後遺障害による損害は、医師の後遺障害診断書にもとづき一定の手続きのもと後遺障害として認定された場合に後遺障害等級に応じた金額が支払われます。支払限度額は等級により被害者1名につき4,000万円(別表第一1級)から75万円(別表第二14級)までとなっています。
死亡による損害
葬儀費、逸失利益、死亡本人の慰謝料および遺族の慰謝料を支払対象としており、支払限度額は被害者1名につき3,000万円までとなっております。
自賠責共済(自賠責保険)で支払われない場合はありますか?

交通事故の被害者救済が自動車損害賠償保障制度の第一の目的ですが、自賠責共済(保険)は、自動車の「運行」によって「他人」を死傷させ、加害者が法律上の損害賠償責任を負った場合の損害が対象となるため、次のような場合は対象となりません。

加害者に責任が無い場合(下記の3条件をすべて立証できる場合)
  • 自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
  • 被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと
  • 自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと
自損事故で死傷した場合
自動車の運行によって死傷したものでない場合
被害者が「他人」でない場合
共済契約者、保有者または運転者の悪意によって損害が生じた場合

自賠責共済への請求期限を過ぎた場合も、時効によりお支払いができません。

自賠責共済金(自賠責保険金)は被害者の過失の割合によって減額されますか?

被害者保護の観点から、被害者の過失割合が70%以上でなければ減額しないことになっています。
自賠責共済の被害者保護について教えてください。

以下の制度があります。

支払の適正化
自賠責共済は、自動車事故の被害者に対する基本補償を確保するため、被害者の人身損害について、政令で定められた一定の共済金を限度額の範囲内で支払うものです。この共済金の支払に関して、迅速かつ公平な共済金の支払を確保するため、共済組合は傷害、後遺障害、死亡のそれぞれ損害額の算出基準を定めた支払基準(H13.12.21 金融庁・国土交通省告示第一号)に従って支払わなければならないとされています。
被害者や自賠責共済加入者への情報提供

共済組合は自賠責共済金等の支払いについて、書面により請求者に交付することを義務付けられています。これにより、自賠責共済金および損害賠償額について、その金額が妥当なものであるかどうかを請求者自らチェックすることができます。請求者には以下のとおり情報が提供されます。

請求したとき
支払基準の概要、支払手続きの概要、紛争処理制度の概要
支払いのとき
支払額、後遺障害等級とその判断理由、重大な過失があると判断され減額される場合における減額割合とその判断理由、異議申立ての手続き
支払わないこととしたとき
支払いできない理由、異議申し立ての手続き、また、上記に加えて必要な追加情報を共済組合に請求することができます。
異議申立制度
自賠責共済金等の支払金額(後遺障害等級)など共済組合の決定に対して異議がある場合には、共済組合にたいして「異議申立」を行うことができます。(上記、自賠責共済の支払金額など共済組合の最終決定に不服がある場合を参照)
制度の詳しい内容および具体的な手続きについては各共済組合までお問合せください。
紛争処理制度

国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける裁判外紛争処理機関として「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」があります。自賠責共済から支払う共済金および損害賠償額について納得できない場合には、公正中立で専門的な弁護士、医師等で構成する紛争処理委員が調停を行います。

一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構 http://www.jibai-adr.or.jp
紛争処理制度
国土交通大臣に対する申出制度

自賠責共済においては、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に違反があった場合や書面による適正な説明対応が行われていない場合に、自賠法16条の7に基づく国土交通大臣に対する申出制度があります。
詳細につきましては、国土交通省の自賠責保険(共済も同様)関連ホームページの支払の適正化の項目をご覧ください。

国土交通省の自賠責保険関連 http://www.jibai.jp
苦情・紛争処理機関について教えてください。

当組合に係わる共済契約者等からの苦情の申し立て、自動車事故の損害賠償に関する紛争の処理(訴訟に代わる、あっせん・調停・仲裁等)については、下記の機関をご利用いただくことができます。ご利用に当たっての詳細は、各機関のホームページをご覧ください。

苦情処理機関
一般社団法人 日本共済協会
〒160-0008 東京都新宿区三栄町23-1 ライラック三栄ビル1階
TEL:03-5368-5757/ URL: http://www.jcia.or.jp/
共済契約に関わる共済契約者等からの苦情受付(一般相談、苦情相談)
紛争処理機関
公益財団法人 交通事故紛争処理センター 本部
〒163-0925 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリスビル25階
TEL:03-3346-1756/ URL: http://www.jcstad.or.jp/
対人賠償、対物賠償、自賠責共済に関わる被害者等からの依頼
公益財団法人 日弁連交通事故相談センター 本部
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館14階
TEL:03-3581-4724/ URL: http://www.n-tacc.or.jp/
対人賠償、対物賠償、自賠責共済に関わる被害者等からの依頼
一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構 本部
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-4 龍名館本店ビル11階
TEL:03-5296-5031/ URL: http://www.jibai-adr.or.jp/
対人賠償、対物賠償、自賠責共済に関わる被害者等からの依頼
一般社団法人 日本共済協会
〒160-0008 東京都新宿区三栄町23-1 ライラック三栄ビル1階
TEL:03-5368-5757/ URL: http://www.jcia.or.jp/
自損事故条項、搭乗者傷害共済、共済契約内容に関わる共済契約者等からの依頼

事故防止について

「講習会」と「適性診断」を受ける際に費用はいくらかかりますか?

組合に加入している事業者(組合員)の運転者については無料となっております。なお、加入いただいていない事業者については、「特別適性診断」に限って有料で受診していただくことが可能です。詳しくは各事務所もしくは事故防止部事故防止課(☏052-715-5101)へお問い合わせください。
「特別指導講習」と「特別適性診断」の違いは何ですか?

貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業輸送安全規則により事故惹起運転者・初任運転者・高齢運転者に「特別な指導」を行い、かつ「国土交通大臣の認定を受けた適性診断」を受診させることが義務づけられています。組合はこの「特別な指導」について「特別指導講習(事故惹起者・初任運転者)」を国土交通省告示に定められた内容で6時間の講習(座学に限定)を実施しています。なお、初任運転者については、組合の特別指導講習のみの受講ではすべての項目を修了したことになりませんので、安全運転の実技等については各事業者で実施してください。
また、「国土交通大臣の認定を受けた適性診断」として「特別適性診断(特定診断Ⅰ・初任診断・適齢診断)」を実施しています。
「特別指導講習」と「特別適性診断」の対象者に決まりはありますか?

「事故惹起運転者」、「初任運転者」、「高齢運転者」が対象となります。詳細については「別紙」をご覧ください。
「特別適性診断」はいつ開催していますか?

本部ビル、豊橋、福井、金沢、浜松、沼津の各事務所ごとに開催日が異なりますので、詳細は「実施日カレンダー」をご覧ください。
事故防止機器を取り付けたが、費用助成の対象機器となるのか知りたい。

対象となる事故防止機器の一覧表がありますので詳細ページをご覧ください。ご不明な点は各事務所または事故防止部(052-715-5003)へお問い合わせください。
「事故事例ニュース」や「危険予知トレーニング」を活用したい。

組合員専用ページよりダウンロードをしてご利用ください。パスワードは、毎月発行・配付している組合員様への広報誌「中交協News」に掲載しております。