共済商品のご案内
対人・搭乗者傷害・対物・車両の各交通共済、自賠責共済事業および交協連労働災害補償共済の代理店業務を行っています。
交通共済事業では、契約者の損害率および契約数などに応じて割引・割増の制度を設けています。
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対人共済
自動車事故によって他人を死傷させ、損害賠償責任を負ったとき、自賠責共済(保険)で支払われる金額を超える部分について共済金をお支払いします。
共済金額 5,000万円~無制限(8種類) -
搭乗者傷害共済
正規の乗車装置のある場所に搭乗中の人(運転者、同乗者)が交通事故等によって死傷したときに共済金をお支払いします。
共済金額 300万円・500万円・1,000万円・2,000万円
(4種類) -
対物共済
自動車事故によって他人の車、家屋、電柱などに損害を与え、損害賠償責任を負ったときに共済金をお支払いします。
共済金額 100万円~無制限(16種類) けん引特約
共済金額 対象車種の対物共済金額と同額 ご契約条件 基本となる対物共済と併せたご契約となります 対象車種 営業用普通貨物車2トン超 -
車両共済
契約車両が、衝突、接触、転覆、火災、盗難その他偶然な事故によって損害を受けたときに「実損填補(てんぽ)」で共済金をお支払いします。
共済金額 -
用途車種により:50万円~5,000万円
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故障時搬送費用特約
補償金額 - 2種加入車両(対人・対物)
または
3種加入車両(対人・対物・車両 もしくは 対人・対物・搭乗者)1回のご利用につき
上限20万円- 4種加入車両(対人・搭乗者・対物・車両)
1回のご利用につき
上限50万円補償内容 - 故障時のレッカー搬送
- 現場応急処置(鍵閉じ込み時のドアの解除・バッテリー上がり時のジャンピング、燃料切れ時のガソリン経由の配達費用、タイヤパンク時のタイヤ交換費用)
詳細につきましては『故障時搬送費用特約』をご覧ください。
- 2種加入車両(対人・対物)
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自賠責共済
正式には「自動車損害賠償責任共済」といいます。1955(昭和30)年にできた法律「自動車損害賠償保障法」に基づき、一部の免除車両を除いて、車両毎に必ず契約する必要のある共済(保険)です。このために、一般的に強制保険と呼ばれています。
人身事故のみを補償し、物損事故は補償されません。
中交協の自賠責共済は、組合事務所のほか自動車ディーラー等、事業地区内の代理店でもご契約いただけます。 -
労働災害補償共済(交協連の代理店業務)
業務災害または通勤災害によって従業員に生じた死亡・後遺障害または休業に対して政府労災保険の保険給付がある場合、その上乗せ補償として共済金をお支払いします。
第三者行為災害で、特別支給金のみが支給されたときもお支払いします。