協同組合のしくみ

 中部交通共済協同組合は、中小企業等協同組合法に基づく協同組合です。
 協同組合とは、中小企業者がお互いに協力し、相互扶助(助け合い)の精神に基づいて共同して事業を行い、自らの企業経営の近代化・合理化と経済的地位の改善、向上を図るための組織です。

 

 

相互扶助

 組合は、互いの力を結集し問題の解決を図ろうとする組織で、組合員の協力が欠如すると弱体化し、全体の利益が損なわれます。
 組合は、各人が協力することで全体としての利益をあげ、全体の利益が各人の相互扶助利益に結びつくという仕組みになっています。

 

加入・脱退の自由

 強制によっては真の協力・協調は得られません。組合は、中小企業者が自らの意思で組織し、運営することを建前としています。
 そのため、加入の意思を持つ者には門戸を開き、脱退したい者にはこれを制限しない加入・脱退の自由が原則です。

 

議決権・選挙権の平等

 組合は、中小企業者の協調体制が基本です。
 構成員の資本力によって運営が左右されるようでは、協力・協調は得られません。そこで、組合は、出資の多少にかかわらず議決権・選挙権を平等とし、資本中心ではなく構成員の人格を基礎に運営されるようになっています。

 

配 当

 組合は、組合員を事業の直接の対象としているため、剰余金は組合の事業を利用した分量に応じて配当(利用分量配当)すべきとしています。
 また、組合も1個の企業体として出資金を保有し、これを財産的基礎として運営している以上、年1割を超えない範囲内において出資額に応じて配当(出資配当)することが認められています。

 

組合の目的と活動

 組合は、その事業を通して、組合員の経済的地位の向上を図ることを目的としています。したがって、組合の活動は、すべての組合員のものでなければなりません。組合員に関係のない活動は一切できないことになっています。
 また、特定の組合員だけの利益となるような活動は、公平の原則からできません。